法人としての取り組み
女性活躍推進
女性活躍推進法とは? 積極的に働きたいと考える女性が個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目的とする法律で 平成27年8月に成立しました。 この法律で特徴的なことは、働く女性が活躍するための環境づくりを推進していく中で、事業所側に目標や実際の活躍状況を報告する義務を課している点です。 女性社員の活躍状況の把握と課題の分析や女性社員の活躍に関する情報の公開等が求められます。 目標: 年次有給休暇の取得を推進し取得率を70%以上にする 【取組内容と実施時期】 令和4年 4月~ 定期的に有休取得率をデータ化し管理者に情報提供する 令和4年 5月~ 管理者が率先して年次有給休暇を取得するなど各部署において取得しやすい環境整備を図り、半日有給休暇の活用を含め年次有給休暇取得の促進を図る 令和5年10月~ 取組みの結果を振り返る管理者ミーティングを行い、目標達成に向けた計画の 見直しを図る 計画期間: 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間 |
次世代育成支援 行動計画
次世代育成支援対策推進法とは? 急激な少子化の流れを変えるため、平成15年7月に成立した法律です。 この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境整備を 進めるために、国、地方公共団体、事業主、国民が担う責務を明らかにし、10年間をかけて集中的かつ計画的に次世代育成支援対策に取り組んでいくことを目的につくられました。 なお、次世代育成支援対策推進法は、仕事と生活の調和の更なる推進が必要であること等から、法の有効期限をさらに10年間延長するとともに、新たな認定制度の導入など内容の充実が図るため、次世代法は改正され、平成27年4月1日から施行されています。 【計画期間】 2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの2年間 推進体制: 委員会の開催 次世代育成支援対策をより効果的に実践するため、次世代育成推進委員会を開催する ●目標1 時間外労働の縮減 【対策】管理者は時間外労働の実施状況を定期的に把握して労働時間をより適正化していく。 *業務の棚卸、分析を図り合理化を進める *職員間の仕事量の均等を図る ●目標2 子育てを行う職員の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境整備 【対策】子育て中の職員が働きやすい環境整備の実施 *育児休業を取得しやすい環境の整備 *時間有休制度の導入 ●目標3 年次有給休暇の取得促進 【対策】年休取得率70%を目標として取得しやすい職場環境を構築する *部署毎の取得実績を共有して職員間のバラツキを是正していく *組織の見直しによる合理化を進めて適正な人員配置を行う |